2017.9.13
生命保険の受取人に注意!
自分が亡くなった時のために生命保険を掛ける、ごく当たり前のことですが、この生命保険の契約形態には注意が必要です。
死亡保険金の受取人は妻や子が一般的です。しかし稀に孫を受取人とした保険契約も見受けられます。
しかし孫を受取人にした保険契約は税制上不利になります。
デメリット1
妻や子の相続人が受け取った場合には、生命保険金は500万円×法定相続人の数の非課税があります。
しかし、孫は相続人ではないので孫が受け取った保険金は非課税になりません。
デメリット2
孫は相続人ではないので、相続税が2割加算されます。
以上のデメリットからよほど問題が無い限り、死亡保険金の受取人は妻や子の相続人とし、孫に資金を渡したい場合には妻や子から暦年贈与の110万円の基礎控除の範囲の中で、複数年に分けて贈与税がかからない範囲で贈与をするか、教育資金贈与などの特例を利用した方が節税効果はあります。
税理士佐藤