預貯金の名義変更手続き
伊豆半島内実績多数!
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スルガ銀行・三島信用金庫・静岡信漁連・清水銀行
他県の金融機関・証券会社も対応可能です。
預貯金の名義変更は相続人全員の戸籍収集が必要になる為、面倒な作業です。伊豆相続こむではリーズナブルに代行サポートさせて頂きます。
預貯金の名義変更の基礎知識
口座名義人が死亡すると、一部の相続人が亡くなった方の口座から勝手にお金を引き出したりしない様、その口座を凍結して取引を停止させ、入出金ができなくなります。そこで、相続手続きが必要となるのですが、各金融機関所定の払戻し請求書などに相続人全員の署名・捺印を求められます。金融機関によって手続き方法や請求書の様式も異なるため、専門家へのご依頼をお勧めします。
預貯金の名義変更手続きの流れ
1 | 戸籍などの必要書類の収集 故人の出生から死亡までの全ての戸籍などの必要書類を集めます |
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2 | 相続人の確定 全ての戸籍を調査して相続人を確定します |
3 | 相続財産の確定 貯金通帳や残高証明などを調査して相続財産を確定します |
4 | 遺産分割協議 相続人全員が合意したら遺産分割協議書を作成して、全員の署名、実印での押印をする |
5 | 金融機関所定の相続手続依頼書を記入 各銀行所定の用紙に必要事項を記入し相続人の戸籍や印鑑証明などとともに提出します。 |
6 | 払い戻し 現金または振込みなどの方法で、相続人へ払い戻しがされます。金融機関によりますが、当日振り込まれる場合もあれば、2週間ほどかかる場合もあります。 |
預貯金の名義変更に必要な書類
必要書類
① 各金融機関所定の払い戻し請求書
② 亡くなったかたが生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍謄本など)
③ 相続人全員の戸籍謄本
④ 相続人全員の印鑑証明書
⑤ 遺言書や遺産分割協議書など口座を取得する人を証明する書類
⑥ 預貯金通帳・キャッシュカード
※遺言がある場合は、遺言が必要です。(自筆遺言の場合は検認が必要です。)
※各金融機関により、上記以外の書類が求められる場合がございますのでご注意ください。
手続きは平日に行います。
預貯金の名義変更手続きは、窓口で大変待たされます。長い時には3時間ほどかかる場合もあります。それが1か所だけであれば良いですが、何個も口座があると大変です。また、金融機関は平日3時で閉まってしまうので、働きながらですと難しいでしょう。