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2017.9.13

母屋と離れ

本日は住宅を相続した時の特例の話題です。田舎では100坪(330㎡)くらいの土地を所有している方は珍しくありません。

両親のもとに長男が家業を継ぐために都会から戻ってくる、そして結婚して子供が生まれ、両親と一緒に住むには家が狭くなってしまった。

この場合に考えられる選択肢は

1 狭くなった家を二世帯住宅に建て替える

2 長男家族が母屋を出て、離れに住宅を建築する。
もしくは母屋に長男家族が暮らして、両親は離れに住宅を建築する。

どちらも土地が広い田舎では一般的なことです。

しかし、相続となると税制面では大きく違います。

1のケースですと、夫が亡くなった場合、二世帯住宅に妻も長男も同居しておりますので、どちらが相続しても土地の評価は8割減の特例が使えます。

仮に100坪の土地の評価が1,000万円とすると800万円の評価減が受けられて、相続税の課税対象になるのは200万円となります。

一方2のケースで母屋が夫の所有で建築面積が30坪(99㎡) 長男が離れを住宅ローンを組んで30坪(99㎡)で建築した場合には、長男が土地と母屋の家屋を相続すると、この8割減の特例は受けられません。

長男は亡くなった夫と同居していなかったからです。

妻が母屋と母屋の底地部分50坪(165㎡)を相続すれば母屋の底地は8割減の対象になります。土地の評価が500万円ですから400万円の評価減が受けられます。

しかし離れは長男が家を建築して、底地は夫から無償で借りているので8割減は受けられません。

結果、妻が母屋と土地を相続しても400万円の評価減となり600万円が相続税の課税対象になってしまいます。

二世帯住宅だと親子といえどもプライバシーが保てないなどの理由で、離れに家を建てたいという方もいらっしゃいます。しかし相続税の課税を考えると二世帯住宅の方が有利になることも頭に入れておくとよいかと思います。

 

税理士佐藤

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