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遺言書

遺言の種類

遺言は民法によって何種類か用意されています。普通方式の遺言には

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

があります。伊豆相続こむでは主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」を
扱いますのでメリット、デメリットを比較します。

自筆証書遺言

メリット

いつでも、すぐ作れる費用が安価
内容と存在が誰にも知られない

デメリット

自署しなければならない家庭裁判所の検認が必要
紛失や偽造のおそれ発見されない場合がある
無効になる危険性が高い

公正証書遺言

メリット

安心・確実紛失、偽造変造の危険なし
家庭裁判所の検認が不要

デメリット

証人を2名用意する必要がある公証人、証人に内容を知られる
費用がかかる

伊豆相続こむでサポートした
遺言書の9割は公正証書遺言です!

遺言書の作成

自筆証書遺言作成のポイント

全文自筆で記入。縦書き、横書きは自由。用紙の制限はありません。筆記具もボールペン、万年筆など。
日付・氏名自筆で記入
捺印をする認印や拇印でも構いませんが実印をお勧めします。
加筆訂正訂正箇所を明確にし、その箇所に捺印と署名をする
※間違えたら一から書き直すことをお勧めします。

公正証書遺言の作成方法

  • 公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。
  • 公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。

伊豆相続こむでの公正証書遺言作成の流れ

誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう

11.ご希望の遺言内容をヒヤリング

ご希望の遺言内容をヒヤリング

まずはお客様が財産を、誰に、どのように譲りたいかをお聞かせください。一通り伺った後、それが実現可能か、法的・税務的に問題点がないかをお伝えします。
22.必要書類の収集

必要書類の収集

遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本、受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書、預金通帳のコピー、証人の住民票、などが必要です。お客様の負担が少ないよう、こちらで集めることが可能な書類は、代行して取得します。
33.遺言書の案を提示

遺言書の案を提示

上記情報を基に、遺言書の原案を作成し、お客様にご提示します。修正事項があれば、このタイミングで修正することが可能です。
44.公証役場へ

公証役場へ

遺言書の案が完成しましたら、公証役場(下田市または熱海市)の予約をとり、一緒に行きます。証人が2人必要ですが、こちらでご用意いたします。公証役場まで行くことが困難な方は出張してもらうことも可能ですので、ご相談下さい。公証役場では20分ほどで手続きが完了します。

伊豆相続こむ運営管理 【司法書士おさだ法務事務所】

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遺言書の保管について

せっかく作成した遺言書も相続人に見つけてもらわなければなりません。発見してもらえなければ、せっかく作成した遺言書は意味のないものとなってしまいます。従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。

遺言書の保管例

公正証書遺言の場合

公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。従って、推定相続人らに遺言書を作成してある公証役場の場所を伝えておけば十分です。遺言書の存在が明らかになっても、相続開始前に相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません

第三者に頼む場合

自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。しかし法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、逆に紛争の元となりかねませんので、なるべく遺産に何の利害関係がない、公正な第三者に保管してもらうようにしてください。
伊豆相続こむでは【遺言書お預りサービス】を行っております。詳しくはこちらまで!

遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくのが適当です。

遺言の執行

検認

もし、自筆証書遺言が見つかった場合には、家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。被相続人の最後の住所によって家庭裁判所が異なります。

賀茂郡・下田市で亡くなった場合の検認 → 静岡家庭裁判所下田支部

伊東市・熱海市で亡くなった場合の検認 → 静岡家庭裁判所熱海出張所

遺言執行者の指定

遺言書の中で「遺言執行者」という人を指定することが出来ます。遺言執行者とは、遺言者の死亡後に、遺言書のとおりに相続の手続きを代表して行う人です。財産をもらう相続人を指定することも出来ますが、遺言執行者には高度な法的知識が求められますし、法務局や金融機関は平日しか開いていないため、司法書士等の専門家をあらかじめ指定することをお勧めします。

伊豆相続こむ運営管理 【司法書士法人 おさだ】

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