相続登記・土地建物の名義変更
お亡くなり人になった方が土地や建物をお持ちの場合、名義変更(相続登記)をする必要がありますので、お早めにご相談ください。また、伊豆地域では、まだ、「土地が祖父や曾祖父の名義だった」なんてことがよくあります。このような場合には、手続きがさらに難しくなりますが、伊豆相続こむでは、そのような事例を多く扱っておりますので、お気軽にご相談ください。
相続登記は自分でできるの?
土地建物の名義変更は自分でも出来るの?という質問を良くいただきます。簡単なもの、例えば相続人が子供一人だけであれば、平日に何回か役所や法務局に通って、法務局の人に聞きながら出来ないことはないです。ただ、法務局の人は、「税金的に得な方法」や「後々揉めない方法」などのノウハウは教えてくれません。さらに、かなり時間がかかるので、働きながらでは難しいと思います。また、通常は相続人が何名かいらっしゃるので、司法書士に依頼することをお勧めします。
不動産の名義変更の方法
不動産の名義変更の一般的な順序は以下のとおりとなります。
1 | 相続人の間で、遺産の分割について相談して決定する |
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2 | 遺産分割協議書を作成して、相続人全員が実印を押印する |
3 | 登記に必要な書類を役所に請求して収集する |
4 | 登記申請書を作成する |
5 | 法務局に申請する |
6 | 法務局の審査後、権利書(登記識別情報)を受け取る |
手続きの進め方
相続登記の、いちばんオーソドックスな手続の進め方・必要書類について詳細にご説明いたします。※あくまで一般的なケースとしてご参考ください。
相続人が一人、または法定相続分で不動産を相続をする場合
① 不動産の登記事項証明書
② 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
③ 被相続人の除住民票もしくは戸籍の除附票
④ 法定相続人の戸籍謄本
⑤ 法定相続人の住民票もしくは戸籍の附票
⑥ 不動産の固定資産評価証明書
⑦ 相続関係説明図
お客様に取得していただく書類
上記のうち、すでにお客様がお持ちの書類はお預かりさせていただきますが、新たに取得していただく必要はございませんので、ご安心ください。
遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
① 不動産の登記事項証明書
② 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
③ 被相続人の除住民票もしくは戸籍の除附票
④ 法定相続人の戸籍謄本
⑤ 法定相続人の住民票もしくは戸籍の附票
⑥ 法定相続人の全員の印鑑証明書
⑦ 不動産の固定資産評価証明書
⑧ 遺産分割協議書(実印で押印必要)
⑨ 相続関係説明図
お客様に取得していただく書類
上記のうち、お客様自身で取得していただく書類は「印鑑証明書各1通」のみです。そのほかの、書類は、すでにお手元にあればお預かりしますが、新たに取得したいただく必要はありませんのでご安心ください。
登記の申請
不動産を管轄する法務局において、登記申請書・収集した書類・作成した書類を添付して申請します。提出した書類に不備がなければ1週間くらいで登記が完了し、不動産の名義変更が完了します。また、登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
登録免許税について
登記を申請する際には、法務局に登録免許税(印紙代)を納付します。
金額は固定資産評価証明書に記載されている評価額の0.4%です。
例えば名義変更する土地の評価額は500万円の場合
500万×0.4%=2万円
2万円の税金を登記申請時に法務局に納めます。
お見積り
無料相談にお越しいただいた際にお見積もりいたします。お気軽にご利用下さいませ。
お見積もりに参考となる書類
1 | 固定資産納税通知書 毎年役所から届きます。 |
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2 | 固定資産評価証明書 役所で取得できます。 |
3 | 名寄帳 役所で取得でします |
4 | 登記事項証明書 もしお手元にあればで結構です。 |
以上のうち、1があれば1をお持ちください。1がなければ、2または3を役所で取得してお持ちください。
※相続手続きは、 相続人関係やお持ちの不動産の特性により、金額が大きく変わることがあります。
伊豆相続こむにご依頼いただく場合の手続きの流れ
1 | 相談予約 |
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お電話またはホームページにて無料相談をご予約ください。
2 | 無料相談 |
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無料相談内において、手続きの方法や難易度、概算費用をお伝えします。ご依頼いただいた場合には、そこから手続きを進めさせていただきます。
3 | 必要書類(戸籍等)の収集 |
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必要書類を代行して取得します。相続人が多い場合や転籍が多い場合には、お時間がかかることがあります。伊豆半島内で済む場合には2週間ほど、出生が他県などの場合には1か月以上かかります。相続人が10人以上など、特殊な場合には2-3か月かかる場合もあります。
4 | 遺産分割協議書の発送 |
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相続人の皆様に、相続登記に遺産分割協議書等の必要書類を発送します。
5 | 登記申請 |
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遺産分割協議書への捺印、及び印鑑証明書が到着後登記申請となります。申請後約1週間で登記完了となります。