2015.1.15
住宅取得資金贈与の改正予定について
佐藤税理士が住宅取得資金贈与の改正について説明していますので、こちらでもご紹介させていただきます。(以下転記)
昨年12月30日に平成27年度税制改正大綱が発表になりました。まだ全文は読み切ってませんが、お客様から質問があった時のために、年明け早々要点だけ流し読みしました。
早速に住宅取得資金贈与の質問、相談が何件かありました。平成26年12月31日までの時限立法だった贈与が拡大されて延長されます。平成26年中に500万円又は1000万円で贈与を受けられた方は残念でした。しかしこれも政策によるところですから、仕方がないですね。
改正の主なポイントは下記の通りです。
1.住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の見直し
①適用期限が平成31年6月30日まで延長されます。
②非課税限度額が下記の通りになります。
(良質な住宅用家屋の場合)
住宅用家屋の取得等の契約の締結期間 A(消費税10%) B(左記以外)
平成27年12月まで ─ 1500万円
平成28年1月~平成28年9月 ─ 1200万円
平成28年10月~平成29年9月 3000万円 1200万円
平成29年10月~平成30年9月 1500万円 1000万円
平成30年10月~平成31年6月 1000万円 800万円
(【良質な住宅用家屋以外の場合)
住宅用家屋の取得等の契約の締結期間 A(消費税10%) B(左記以外)
平成27年12月まで ─ 1000万円
平成28年1月~平成28年9月 ─ 700万円
平成28年10月~平成29年9月 2500万円 700万円
平成29年10月~平成30年9月 1000万円 500万円
平成30年10月~平成31年6月 700万円 300万円
これまでは暦年での取得で非課税限度額が決まっていましたが、今回の改正では契約の締結日で非課税限度額が決められています。契約の締結日とは売買契約書や新築などの請負契約書の契約日をいいます。
このような特殊な期間で決めた理由は消費税の改正によるものです。そのため、平成28年9月までの契約については3000万円又は2500万円の適用はありません。逆に一番注意しないといけないのは、平成28年10月以降に契約し、平成29年3月までに引き渡しを受けた場合は消費税が8%ですので、非課税限度額が良質な住宅用家屋の場合3000万円ではなくて1200万円になるということです。
消費税の税率UPに伴う駆け込み需要を抑えるために、一時的に非課税限度額が上がる時期がありますので適用する場合は十分に注意する様にしてください。