2017.4.11
預貯金の相続が難しくなる?
伊豆新聞の広告に掲載した最高裁判例の変更について詳しくご説明します。
まず、簡単に結論をご説明しますと、今まで、相続人の中に協力してくれない人、連絡がつかない方がいても、なんとか銀行にお願いをして、自分の相続分だけ、お金をおろしてもらうことができましたが、この最高裁判例後は、必ず相続人の全員で協議をしてからでないとお金をおろせなくなりました。
伊豆の金融機関でいえば、従来、伊豆太陽農協や静岡中央銀行は、割と各相続人が単独で相続分のお金をおろさせてくれましたが、今後は難しいでしょう。
預貯金をおろせないと、相続税の納税や葬儀費用の支払い等困ることは多いです。
伊豆相続こむでは、遺言書や生前贈与による生前対策で、死亡後にお金をおろせずに困るという事態にならないよう、相続の準備をお手伝いしております。
また、すでに亡くなってしまった方の預貯金の相続手続きも承っております。
熱海市、伊東市、東伊豆町、河津町、下田市、南伊豆町、松崎町、西伊豆町どこでも無料で出張相談対応しております。
詳細
今回の判例変更は、「預貯金は遺産ん分割の対象となるか?」が問題となりました。
従来は、「相続財産中に可分債権があるときは、その債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となり、共有関係に立つものではないものと解される。」その「相続財産中の可分債権」の中に預金債権も当然に含まれているものとして取扱われているのが、判例・実務となっていました。
したがって、預金債権については、「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、各共同相続人の分割単独債権となる」のであるから、遺産分割の対象とならないとしていました。
しかし、今回の最高裁の決定は、それらの判例を変更して、預貯金も遺産分割の対象となると判断して、「原決定を破棄する。本件を大阪高等裁判所に差し戻す」と決定しました。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/354/086354_hanrei.pdf