2015.1.28
「生活費」や「教育費」の贈与について
佐藤税理士のブログで紹介されていて、参考になりますので転記します。
原文はこちら。http://taxsato.blog108.fc2.com/blog-entry-1168.html
ー以下転記ー
先日、お子さんが家を建てるので建築資金を援助したいという方の相談を受けました。若い世代はまだまだ子供の教育などにお金もかかるので、負担を減らしてあげたいと考えるのは親心ですね。なるべくならば贈与税がかからない範囲で贈与をしたいです。
国税庁が出している「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&Aはたいへんわかりやすい解説がなされています。
たとえば、子や孫にこのような贈与の仕方をすれば、全て贈与税の課税対象にはなりません。
1 長男が住宅を建築するので、親が住宅取得資金贈与の非課税枠1500万円+110万円を贈与した。贈与税の申告は必要ですが、贈与税は0円です。
2 孫が大学に進学するので、入学金と初年度の授業料100万円を支払ってあげた。
3 孫が進学で東京のアパートを借りたので、毎月の家賃6万円を負担することにした。年間72万円。
4 次男が結婚するので結婚式、披露宴をあげることになった。家業を継いでいるので招待客も取引先が多いので親が300万円を負担した。
5 次男が結婚して別居することになったので、家具、寝具、電化製品など総額150万円を買ってあげた。
6 長女が出産をしたので、病院代40万円とベビー用品の購入費用10万円を贈与した。
これだけの事が短期間に重なることはないかと思いますが、上記の贈与の総額2282万円すべてが贈与税の課税対象にはなりません。
ただし、数年間分の生活費を一括して贈与した場合には贈与税の課税対象になります。必要な都度に贈与することが大事です。